信託と言うと、信託会社または信託銀行等をイメージする人が多いと思います。  
  これらは、「商事信託」と呼ばれる信託報酬を得るための、営利目的で行われてきたものです。ここで取り上げる
 のは「民事信託」(家族信託)で信託報酬を目的としないため、信託業法の制限を受けずに信託行為が行えるので
 す。 
  信託の仕組みは、
    ①財産の所有者(委託者)が、
    ②信頼のおける人・法人(受託者)に
    ③財産(信託財産)を託し、
    ④定められた目的(信託目的)に従って財産を管理・継承する方法で、
    ⑤定められた受取人(受益者)に対して信託財産に係る給付を受けることができます。
  そして、家族の財産を、所有者の意向に沿って家族や親族が受託者となって管理、 
  処理を行うことから、通称、家族信託と呼ばれています。 
  近年、高齢者や核家族化の増加により、財産継承を円滑に行うための手段として注目が高まっています。


◆ 家族信託組むには次の3つの方法があります。 ◆

  1.信託契約による方法

    委託者と受託者が信託契約を締結する方法です。家族信託を行う場合、一般には、信託契約による方法を利用
   します。


  2.遺言による方法

    委託者が受託者を定めて遺言を書き、委託者の死亡と同時に信託を開始させる方法です。
    遺言は遺言者の一方的な意思で書けますから、受託者が承諾しなかったら信託は開始しません。実務では、あ
   らかじめ受託者の承諾を得た上で遺言を作成するのが一般的です。

  3.自分で信託宣言を行う方法
    自らが委託者兼受託者となり信託を設定する旨の「信託宣言」を公正証書で行う方法もあり、「自己信託」と
   呼ばれます。
   受託者が単独受益者である場合は1年間で終了してしまうことから、複数の受益者を設定する場合があります。


    信託には倒産隔離機能があり、信託財産は個人の財産と分けて管理されることが特徴です。
    また、自己信託を設定することで、信託財産に強制執行されることがなくなり、他人のために財産を管理する
   ことが可能になります。



◆ では実際にどのような場合に家族信託が有効なるのでしょうか? ◆


  次のような内容について解決策図るため、信託制度の活用が有効となります。

  □ 財産を所持している親が、近い将来健康を害したり認知症になるのを心配している。

  □ 障害をもつ親族や子どもがおり、自分の亡くなった後が心配である。
 
  □ 親族で誰が財産管理をするのか明確になっていない。
  
  □ 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある。

  □ 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある。

  □ 相続に関して前もって親族間で話し合いをしたいが、きっかけが掴めない
  
  □ 遺産分割の方法は決まっているが、遺言書だときちんと表現できない。
  
  □ 子供がいないため、今後の財産管理方法や相続のやり方に不安を持っている。

  □ 介護の実績に報いるような相続のかたちをつくりたい。

  □ 生前贈与を最大限有効活用したい。

  □ 一人住まいの高齢者の死後、ペットの飼育が心配である。

  □ その他
 
   このような様々な実情に対し、家族信託を活用することが可能です。そのため、相談者の実情など信託目的を明
  確にし、信託制度をイメージした信託設計が重要となります。

  

◆ 家族信託を活用するための信託設計について ◆


  信託制度を活用するためには、「信託目的」「信託行為」「信託財産」「当事者(委託者・受託者・受益者等)」
 等を明確にし、信託目的を実現するための信託設計をします。民事信託では、この信託設計が基本となりますので、
 委託者の真意を十分反映した設計と実現できる内容にする必要があります。


 1.委託者が実現したい信託目的の意味合いとは

   委託者が信託を実施する目的を明確にすることにより

 ① 受託者が信託事務を行う際の指針となります。
 ② 受託者の権限内の行為を行うかどうかの判断基準となります。

   そのため信託目的は明確かつ具体的である必要があり、信託条項の基本として設定されます。


2.信託行為とは

  信託の内容を定めたものを指します。
  家族信託の設定方法には、

   ① 信託契約を締結する方法
   ② 遺言による方法
   ③ 自己信託の方法
     の3通りがありますから、どの方法を用いるかにより「信託行為」が具体的に指すものは異なることにな
    ります。
     ①②は必ずしも公正証書にする必要はないのですが、信頼性(「確定日付」や「認証」等)が高いため、
    金融機関への信託口座開設や税務署の税務調査など公正証書にすることをお勧めします。

3.信託を構成する当事者とは

  ① 委託者とは
    信託をする本人を委託者といいます。委託者は、信託によって実現しようとする目的(信託目的)のために、
   自らの財産(信託財産)を受託者に預け、自らの意思どおりに、信託財産が管理または処分などされるようする
   ため、各種の監督権限を有しています。
 
  ② 受託者とは
    委託者から預けられた財産(信託財産)を委託者が定めた方針(信託目的)に従って、管理または処分する義
   務を負うものをいいます。これらは「受託者の信託事務」として具他的に条項設定します。

  ③ 受益者とは
    委託者から信託財産に係る給付を受ける権利を有する者をいいます。信託はこの受益者に利益を与えることを
   目的として、「受益権」を具体的に条項に設定します。
    また、委託者が受益者を兼ねる場合(自益信託)や、受益者の死亡により次の受益者(第二次受益者)を設定
   することもできます。この場合、信託期間は長期になる場合があります。

   その他、信託関係人として必要に応じて「信託監督人」や「受益者代理人」を設定することもできます。

4.信託財産とは

  委託者が有する財産を、受託者に預け受益者のために管理・処分する財産のことをいいます。信託財産の種類に
 は、金銭、動産、不動産、株式など委託者から受託者に移転することが可能な財産であれば、信託財産になり得ま
 す。
  具体的には、信託条項に記載し、信託財産目録として管理します。
  
5.その他信託設計に必要な内容について

  ① 信託の変更に関すること
   信託目的に反しない範囲で条項設定します。

  ② 信託期間・信託の終了に関することについて
   信託の終了事由や終了後の財産帰属権利者を条項設定します。

  ③ その他
   その他信託目的を実現するため必要な条項を設定します。


◆ 家族信託を利用する際の留意点 ◆

   家族信託を利用するにあたっては、以下の内容に留意し、検討段階で「現状調査・分析・解決策」を把握して
  くことが必要です。


 1.委託者の意思の確認
   
   信託では、信託者の希望に合致した信託を設定することが重要です。従って委託者の真の意思を実現しようとす
  ることなく、安易に既存のスキームをそのまま適用しようとしないこと。

 2.受託者規制

    様々な理由で、適切な受託者が見つからないという問題があり、そのため家族信託が設定できないという障害が
   あること。
    一般的には、行政書士など専門家は民事信託の受託者にはなれないとされています。

 3.信託税制

    委託者と受益者が異なる場合の贈与税や、信託終了による相続人にかかる相続税など家族信託設定では、信託設
  計時は税制においても考慮する必要があります。
    そこで、現実的には受益者の税負担が重くならないように、委託者の死亡に基因して信託の効力を生じさせ、受
  益者には相続税が課せられるようなスキームを組まざるを得ないのです。

 4.遺留分への配慮

    信託行為にも、民法の遺留分の規定は当然に適用されます
  例えば、子の一人が受託者で、親の死後の受益者にもなっており、信託財産以外の財産を考慮しても他の相続人の
  遺留分を侵害しているようなケースでは、申立てがあれば信託契約自体が無効になってしまいます。他の相続人
  信託契約について知らされていないなど、相続人同士のトラブルにつながるような事例も少なくありません。
   慰留分に配慮した信託設計をする必要があります。

 5.信託口座の開設

    信託の特徴として、信託財産は受託者の固有財産とは、別個独立のものとして扱われることです。
    そのため、金銭については信託口座の開設、不動産については信託登記が必要となります。
    信託口座開設については、取り扱っている金融機関は少なく、愛媛の地元金融機関ではまだ確認できておりま
   せん
    また、口座開設には、事前に契約内容を金融機関に提出し審査後、信託契約書の案に問題がない旨の連絡が来
   たら、公正証書ることとなります
     そのため、時間がかかること及び口座開設費用がかかることにも留意することが必要です。

 6.受託者の権限

    受託者の権限が大きすぎるケースも問題です。
   例えば、受託者が自由に受益者を変更する権限を有する契約や、信託財産を受託者の固有財産に帰属させること
  がきるといった契約は、もはや委託者の本来の意思に沿うものであるとは言いがたい信託契約になります。

   その他、先に後継受益者が亡くなった場合の対応が定められていないなど様々な留意点があります。
   信託設計において、これら課題の解決策を検討し、委託者の意向にそった内容にすることが必要です



◆ 高齢者の財産保護に関する信託設計事例について ◆ 


   家族信託の方法の理解のためわかりやすい事例を基にどのように信託設計するかみてみましょう。
     *「民事信託の実務と信託契約書例」伊庭潔著 引用

 1.相談事例(信託契約:信託行為の①事例)

 1)まずは相談者の現状調査・分析をします。

   相談者Xは独り暮らしの高齢者であり、多額の資産を有しており、相談者には独立した長男A及び次男Bがい
  ます。相談者Xは、最近判断能力が少し落ちてきた様子であり、財産の管理や、認知症ではないが詐欺に遭わな
  いかなど心配である。
   相談者Xは、意識がしっかりしている間に、信頼できる長男Aに財産の管理をしてほしいと思っています。

 (2)委託者の現状と要望を把握します。

   ① 相談者Xが信託によって何を実現したいのか把握します。

   ② 親族関係図を作成し、親族等をどのように信託に組み込むか人的構成を検討します。
   
   ③ 信託財産の対象を明確化にするため、信託の対象とする財産目録を作成します。(不動産・現金等)

   ④ 前項の留意点に対する解決策を検討します。

(3)相談内容を実現するための信託設計について
 
   相談内容、原状把握をもとに、相談者Xの要求を実現するための様々な方法(任意後見制度、負担付贈与等)を
  検した結果、民事信託が最も適していると判断した場合、以下のような信託設計をします。

   ① 信託目的
     委託者(相談者X)の財産の管理の負担をなくすこと、委託者が安全かつ安心な生活を送れるようにすることなど

   ② 信託行為
     委託者(相談者X)と受託者(長男A)との間の信託契約
 
   ③ 信託財産
     不動産、金銭等
 
   ④ 当事者等
    ・委託者   相談者X
    ・受託者   相談者Xの長男A
    ・受益者   相談者X(自益信託)
    ・信託監督人 次男Bまたは専門家
 
   ⑤ 信託期間・信託終了期間
    ・相談者Xが死亡するまで
    ・相談者X死亡後の財産帰属先

   ⑥ 信託当事者間の関係図作成

〈サポート内容〉
  □ 現状調査・分析(相続人・親族関係、相続財産等調査)
  □ 解決策検討(親族関係図、信託基本検討)
  □ 信託設計(信託関係図、信託条項設定等)
  □ 信託契約書作成(信託契約書文案作成、当事者間調整等)
  □ 公正証書作成
  □ 信託に関する税務処理及び信託登記取次
  □ 信託開始後の受託者の受託事務処理支援
  
   *信託監督人、受益者代理人サポートを含みません



 

◆ 「民事信託」のインターネットセミナー案内

 「民事信託」について知っておきたい内容についての資料と音声ガイダンスによる解説版を提供します。☞

  1.家族信託の基礎知識
  2.家族信託の検討から実行まで
  4.【事例1】高齢者の財産保護
  5.【事例2】親亡き後の問題解決
  6.【事例3】遺言による信託
  7.【事例4】家屋信託における委託者の地位の相続とは
  8.【事例5】事業承継-後継者の育成
  9.【事例6】財産管理に不安にある元配偶者への離婚給付




     【 サポート料金 】

内  容 料  金 備  考
①現状調査・分析、解決策検討 \40,000~ 現状・要望・相続人・財産調査、課題把握、法的解決策・親族関係図・財産目録作成、ランイングコスト・契約形態等検討
②信託設計 \50,000~ 信託目的・信託行為・信託財産・当事者・信託関係図設定、その他信託契約の基本事項を設定及び当事者調整等
③信託契約公正証書作成 \50,000~ 信託設計に基き各条項を詳細検討し文書化、必要書類の収集、財産目録作成、金融機関への信託口座開設事前調整、公正証書作成、当事者間調整等
受託者支援業務 ¥3,000/h 財産目録作成、収支計算書作成、各種報告資料作成
その他必要経費 実 費  

     注1:信託関係の複雑さ及び信託財産額により金額が異なります。
     注2:①に基づき②~③の詳細な料金を設定します。
     *その他必要な費用
       ・官公署等で必要な手数料、その他必要経費等の実費は別途必要となります
       ・公正証書作成費用(公証役場における公正証書費用)
       ・信託口座開設費用(金融機関の設定費用)
       ・所有権移転、信託登記委託費用(司法書士報酬及び登録免許税費用)
       ・税務処理費用(税理士)
       ・受託者の受託事務支援 3,000円/時間必要となります
         ご契約前に詳細をお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。