自筆証書遺言の相談から作成・完了・納品さらにアフターフォローまで一貫してお手伝いさせて頂き
ます。
 以下の基本的な考えに基づき自筆遺言証書作成を進めます。
 ・遺言書は「残す」ことが目的でなく、遺言の内容を実現すること(遺言を執行すること)が目的で
  あること。
 ・遺言としての形式、内容は法的に効力がある遺言書として作成すること。

◆ 自筆証書遺言の作成について ◆

  自筆証書遺言作成の相談を受けて、悩みや要望に対する解決策提案後お客様の合意を受け業務を受任した
 後主な支援内容は以下とおりとなります。

 1.作成手順
   ① 必要書類の収集(依頼者の印鑑登録証明書、戸籍謄本、金融資産の資料等)
   ② 基礎調査(推定相続人、財産調査等)
    遺言執行者の指定
   ④ 文案の作成と提示
     ・全文、日付、氏名を全て自書しなければならない。
     (改正民法:財産目録は自筆でなくパソコン作成が可となった)
   ⑤ 依頼者が文案を自書し押印する。
     ・依頼者が文案は「意思と相違ない」と表明すること。
   ⑥ 依頼者が自書・押印した遺言書をチェックする。
     ・「法的要件」「契印」「封筒」の確認をする。
   
    (参考:文案作成チェック)
    以下の内容に留意して文案を作成提示します
      □ 依頼者(遺言者)心身の状態に応じた内容にする。
      □ 遺言執行者を指定する
      □ 遺言執行者の権限を記載する
      □ 遺言執行者の報酬を記載する
      □ 予備的遺言を検討する
      □ 祭祀主宰者を記載する
      □ 「その他すべての財産」を相続させる者を記載する。
      □ 紛争抑止策の対策を講ずる
      □ 付言を上手に活用する。   


 2.法的効力を高める工夫
   遺言書の信憑性を高めるため、「本人の筆跡を証する文書」「遺言作成の動画」等を添付し、後の争いを
  未然に防ぐため法的効力を高める工夫が望まれます。
   ① 別途添付書類の封書を作成し遺言書と一緒に保管する
    ・「依頼者の筆跡を対照できる文書」(日付、氏名が記された過去1年以内のもの)
    ・印鑑登録証明書(遺言書に押印した印)
    ・相続関係説明図
    ・財産目録
    ・遺言を書いている状況を録画(氏名、生年月日、遺言を書いた動機、感  
     想等)
 
 3.業務完了(納品リスト)
   ①自筆証書遺言
    ・自筆遺言証書
    ・印鑑登録証明書
   ②添付書類(案件に応じて提出する)
    ・遺言書の写し
    ・印鑑登録証明書の写し
    ・戸籍謄本等
    ・相続関係説明図
    ・財産目録
    ・筆跡を証明する文書
    ・遺言作成の録画
    ・専門家(行政書士等)の連絡先

〈サポート内容〉
  □ 必要書類の収集
  □ 相続人調査、財産調査
  □ 文案の作成・提示
  □ 文案のチェック
  □ 遺言書の自書
  □ 添付資料の作成

 4.アフターフォロー

   遺言執行者は、親族で信頼できる人に受任を依頼することが望ましい。
   遺言執行者は、遺言をすみやかに執行するため、遺言者の死亡を早急に知る必要があります。
   そのため、何らかの方法で遺言者と近しい人と定期的にコンタクトを取り遺言者の状態を把握するなどアフ
  ターフォローが必要となります。

〈サポート内容〉
  □ 遺言執行者業務の支援
  □ その他、遺言内容の実現に向けた必要なサポート
   *遺言執行者の受任はサポートに含まれません。



◆ 遺言作成について知っておきたいこと

 

  遺言作成について知っておきたい内容に関する資料と音声ガイダンスによる解説版を提供します。☞
   1.統計資料から見た高齢化社会と遺言作成状況
   2.遺言の基礎知識
   3.遺言を作成したほうがよい場合とは
   4.自筆証書遺言の記載不備による問題事例
   5.「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
   6.遺言執行者の指定
   7.遺言と遺留分との関係
   8.自筆証書遺言の作成事例